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リノベーションマンションの管理

リノベーションマンションの管理、4つのサポート

豊富な経験と長年培ったノウハウをもとにサポート。
ぜひ物件購入前の検討段階からご相談ください。

多くの会社様よりリノベーション案件の管理をご用命いただいていますので、さまざまなケースに合ったサポートが可能です。

1.管理費・修繕積立金の設定

①管理費の設定

現地調査の上、設備状況や管理員勤務体制の検討、ごみ収集の形態(ごみ置場の有無など)、共用部分電気料金算定のための照明設置状況などを確認します。ファミリータイプ、ワンルームなど居住形態に合った管理組合運営コストを算定します。
管理運営見積を作成し、分譲時の管理費の設定を行います。

②修繕積立金の設定

修繕積立金は共用部分の改修工事をどのような方法で実施するかによって金額が異なります。
分譲マンションの場合、新築時より修繕積立金が積み立てられ、本来であれば数千万円貯まっているはずですが、リノベーションマンションは修繕積立金がない場合がほとんどです。
売主様で分譲前に共用部分改修工事を行う場合は、工事内容についてもご提案しています。

2.長期修繕計画の作成

経験豊かな専門技術スタッフが長期修繕計画を立案します。
新築当初と異なり、築年数が経過したマンションでは、建物の経年劣化の程度をよく把握することが重要です。過去の修繕工事履歴や分譲前の共用部分改修工事を基に、修繕工事項目や実施時期を設定します。

3.管理規約の作成

マンション管理規約には、通常「建物の用途・区分」「管理組合の業務内容」「管理組合の運営方法」「管理費・修繕積立金の使途」などのさまざまな内容が盛り込まれています。
既存マンションで賃借人がいる場合には、使用細則などの継続性も考慮する必要があります。 また、建築時の町会などとの取り決めや、CATV契約の承継、各種リース契約の承継などを確認する必要があります。
分譲にあたり、付加価値サービス(専有部サービスメニューなど)を取り入れる場合も、管理規約に盛り込む必要があります。
日本ハウズイングは、長年にわたり培った経験とノウハウを生かしてそれぞれのマンションに最適な方法で管理規約を作成します。

4.管理組合の設立

管理組合の必要性とその役割

マンション管理適正化法第73条に基づき、管理会社が契約成立書面を買主に配布することによって、再分譲後の最初の購入者に引渡し後1年間は管理会社が管理を行うことが可能となります。
しかし、区分所有部分が2名以上(2住戸以上)となった時点で管理組合方式にて管理を行う必要があります。そのためには、速やかに管理組合設立総会を開催し、管理規約の承認や管理者である理事長などを選任する必要があります。

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