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第三者管理者方式

役員のなり手不足にお困りの管理組合様へ

「役員のなり手不足」の解消策はありますか?

昨今、組合員の高齢化・非居住化(賃貸・空住戸化)により、「役員のなり手不足」の問題が深刻化しつつあります。同時に、建物の高経年化に伴い、計画的な修繕工事の必要性が高まることで、理事会は、より高度で専門的な知識を求められることが増え、今後ますます役員の精神的・物理的負担が増えることが懸念されています。

そこで、国土交通省では、管理組合を取り巻くさまざまな環境変化や課題に対応するため、必要に応じて、マンション管理に精通している外部の専門家が役員に就任する等の管理方式、いわゆる「第三者管理者方式」を選択できるよう規定の整備を行い「役員のなり手不足」を抱える管理組合の課題の解消策として注目されています。

第三者管理者方式とは?

第三者管理者方式とは、従来の組合員の皆様が役員に就任して理事会を開催し組合運営を行う管理方式に代わり、マンション管理の専門家である管理会社やマンション管理士等が区分所有法上の「管理者」となりプロフェッショナルな組合運営をおこなう新たな管理方式です。

第三者管理者方式が普及してきた背景は?

築40年以上の高経年マンションは現在115万戸となり、10年後には2.2倍の249万戸、20年後には3.7倍の425万戸に急増します。建物の高経年化に伴い、大規模修繕や改修等の専門的知識を要する業務が増える一方、組合員の高齢化・非居住化(賃貸・空住戸化)に伴い、「役員のなり手不足」等の問題に直面しているケースが増加傾向にあることに加え、国により、外部専門家を活用した管理方式が選択できるよう規定の整備が行われたことが普及してきた背景となります。

日本ハウズイングが提案する第三者管理者方式の特徴 ~新時代の管理運営のスタイル~

1. 理事会のない第三者管理者方式
 管理組合の運営はすべてお任せください

理事会のない「第三者管理者方式」で、役員のなり手不足や時間的・精神的な負担を解消します。

2. ご意見などを幅広く吸い上げる運営体制
 居住者目線を大切にします

アンケートや意見交換会を通じて、組合員の皆様のご意見やご要望を確認し、組合運営に反映します。

3. 業務の適切性と透明性を確保した運営体制
 いつでもどこでも管理組合の収支状況や運営状況を確認することができます

管理組合さま専用のホームページに報告書をアップロード、必要な情報を確認できます。(※事前の登録が必要となります)

主な閲覧可能情報

・物件概要 ・総会資料 ・会計情報 ・議事録(理事会、総会)
・駐車場の空き状況 ・長期修繕計画 ・修繕履歴 ・共用の保険情報 ・掲示板 etc


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