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設備管理・保守業務

日本ハウズイングの設備管理・保守業務

【衛生設備管理】

現在、オフィス環境の規制には、大きく労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル衛生管理法があります。
各法律に定められた衛生基準に基づき、給排水ポンプの保守・貯水槽清掃・空気環境測定・水質検査・害虫駆除など、衛生面の管理を行います。

【空調設備管理】

ボイラー・冷凍機・ガスヒートポンプ(GHP)・冷暖房設備等、各種空気調和設備・換気設備等の運転保守業務を行います。
シーズン毎の点検により、性能劣化や異常音など各機器の状態を把握します。

【消防設備管理】

消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検が義務付けられています。
自動火災報知設備・非常放送設備・スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管設備・誘導灯設備・避難器具設備等の機器点検を6か月に1回実施、さらに年1回の総合点検を実施しています。

【電気設備管理(自家用電気工作物等)】

電気事業法における保安規程では自家用電気工作物設置者が行う、具体的保安業務の基本事項を定めています。

【月次点検】

各計器の指示値確認の記録、変圧器や開閉装置等の点検に加えてキュービクル内外の汚損・発錆等の点検を行います。

【年次点検】

遮断器、継電器の作動試験、絶縁抵抗の測定、その他機器類の異常の有無や外観点検を行います。

【EV設備管理】

建築基準法の第8条では、エレベーターの維持保全義務は所有者(管理者又は占有者)にあると定めており、第12条では、定期的な検査を受け、その結果を年に1回特定行政庁に報告することが義務付けられています。

【その他】

建築設備点検・特定建築物定期調査等各種法定作業

日本ハウズイングは、専門の技術者が責任を持って管理・保守を行います

建物を利用する人たちにとって、建物が常に安全で快適であるために、専門の技術者が責任を持って、管理・保守を行っています。
また、一定規模以上のビルの管理・運営には多種多様な有資格者を登録する事が義務付けられており、日本ハウズイングはこうした資格者及び高度に訓練されたスタッフを有しています。

ビル管理でお悩みの方はお気軽にお見積り依頼及びご相談ください。

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   その他諸条件により、お引き受けできないこともありますので、あらかじめご了承ください。

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