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外部管理者方式

役員のなり手不足にお困りの管理組合様へ

「役員のなり手不足」の解消策はありますか?

昨今、組合員の高齢化・非居住化(賃貸・空住戸化)により、「役員のなり手不足」の問題が深刻化しつつあります。同時に、建物の高経年化に伴い、計画的な修繕工事の必要性が高まることで、理事会は、より高度で専門的な知識を求められることが増え、今後ますます役員の精神的・物理的負担が増えることが懸念されています。

そこで、国土交通省では、管理組合を取り巻くさまざまな環境変化や課題に対応するため、必要に応じて、マンション管理に精通している外部の専門家が役員に就任する等の管理方式、いわゆる「外部管理者方式」を選択できるよう規定の整備を行い「役員のなり手不足」を抱える管理組合の課題の解消策として注目されています。

外部管理者方式とは?

外部管理者方式とは、従来の組合員の皆様が役員に就任して理事会を開催し組合運営を行う管理方式に代わり、マンション管理の専門家である管理会社やマンション管理士等が区分所有法上の「管理者」となりプロフェッショナルな組合運営をおこなう新たな管理方式です。

外部管理者方式が普及してきた背景は?

築40年以上の高経年マンションは現在115万戸となり、10年後には2.2倍の249万戸、20年後には3.7倍の425万戸に急増します。建物の高経年化に伴い、大規模修繕や改修等の専門的知識を要する業務が増える一方、組合員の高齢化・非居住化(賃貸・空住戸化)に伴い、「役員のなり手不足」等の問題に直面しているケースが増加傾向にあることに加え、国により、外部専門家を活用した管理方式が選択できるよう規定の整備が行われたことが普及してきた背景となります。

日本ハウズイングが提案する外部管理者方式の特徴 ~新時代の管理運営のスタイル~

1. 理事会のない外部管理者方式
 役員就任時における時間的・精神的な負担を解消します

管理者業務は本社各部門がバックアップし専門的かつ機能的な組合運営を行います。

2. ご意見などを幅広く吸い上げる運営体制
 居住者目線を大切にします

アンケートや意見交換会を通じて、組合員の皆様のご意見やご要望を確認し、組合運営に反映します。

3. 業務の適切性と透明性を確保した運営体制
 いつでもどこでも管理組合の収支状況や運営状況を確認することができます

管理組合さま専用のホームページに報告書をアップロード、必要な情報を確認できます。(※事前の登録が必要となります)

主な閲覧可能情報

・物件概要 ・総会資料 ・会計情報 ・議事録(理事会、総会)
・長期修繕計画 ・修繕履歴 ・共用の保険情報 ・掲示板 etc


「外部管理者方式」についてのよくあるご質問

Q.外部専門家の活用についてマンション標準管理規約の規定はありますか?

国土交通省より2016年3月にマンション管理適正化指針及びマンション標準管理規約が改正され、組合員でない外部専門家が、管理組合の役員や管理者(理事長)に就任できることとする場合の規定例等の整備が行われました。同時に、標準管理規約のなかで外部専門家の活用パターンが示されています。

Q.国土交通省から公表されている外部専門家を活用した管理方式のパターンはどのようなものがありますか?

外部専門家を活用した管理方式には、理事会を廃止する方法や、理事会を残したまま外部の専門家が管理者(理事長)に就任する方法など、国土交通省より3つのパターンが示されています。理事会を残す理事会存置型のパターンでは、将来的な「役員のなり手不足」の課題の解消はできませんので、弊社では理事会を廃止する型(外部管理者総会監督型)を採用しています。

Q.理事会はありますか?

組合員から役員を選任しないため、理事会はありません。総会決議に基づいて弊社が管理者として選任された後は、弊社が管理者として理事会の業務を担うこととなります。
理事会に代わる打合せとして定期的に管理会社と打合せを実施し、検討した内容や決定した結果等を記録いたします。なお、その記録につきましては、弊社が提供する管理組合ホームページ上で公開いたします。

Q.総会はありますか?

総会は管理規約に基づいて、年1回は必ず開催いたします。管理者としての業務報告や監査結果の報告、決算・予算の報告、その他管理規約に定められた決議事項について、管理組合の組合員の皆様へ報告、提案いたします。また、必要に応じて臨時総会を開催する場合もあります。

Q.組合員の意見は組合運営に反映されますか?

組合員の皆様にとって大きな影響を及ぼす重要な議題等を検討する際には、広く皆様のご意見を反映すべく、必要に応じて、アンケートや意見交換会などを開催する場合があります。※出席を義務付けるものではありません。

Q.管理者と管理会社の業務範囲の違いは何ですか?

管理者(理事長)は「管理者業務委託契約書」に基づき、関係法令や管理規約等または総会の決議により管理者の職務として定められた業務(理事会や理事長の業務等)を行います。一方、管理会社は「管理委託契約書」に基づき、共用部の維持管理、日常の管理業務(各種問合せ窓口、会計・出納、点検、清掃、警備業務等)を行います。

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